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京都地方裁判所 昭和55年(わ)1564号 判決

判決主文

被告人を懲役一〇月及び罰金五〇〇万円に処する。

右罰金を完納することができないときは金一万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

本裁判確定の日から二年間右懲役刑の執行を猶予する。

罪となるべき事実の要旨

被告人は、京都市下京区西木屋町通五条下る南京極町七九番地においてお茶屋「羽衣」を、同市山科区上花山坂尻一〇七番地の一六において旅館「ホテル花山」を、それぞれ営んでいるものであるが、所得税を免れようと企て、

第一 昭和五二年分の総所得金額は二、八八九万六、八三九円で、これに対する所得税額は一、〇三五万四〇〇円であったにもかかわらず、公表経理上売上金の一部を除外し、これによって得た資金を架空名義の普通預金及び定期預金にするなどして所得を秘匿した上、同五三年三月一五日同市下京区間之町五条下る大津町八番地所在の下京税務署において、同税務署長に対し、同五二年分の総所得金額は九一七万一、八〇三円で、これに対する所得税額は一二九万五、一〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により右年分の正規の所得税額一、〇三五万四〇〇円と右申告にかかる所得税額との差額九〇五万五、三〇〇円を免れ、

第二 昭和五三年分の総所得金額は三、四七二万六八七円で、これに対する所得税額は一、三五三万五、二〇〇円であったにもかかわらず、前同様の不正の方法により所得を秘匿した上、同五四年三月一五日前記下京税務署において、同税務署長に対し、同五三年分の総所得金額は一、二九四万五、三〇〇円で、これに対する所得税額は二五九万二、〇〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、右年分の正規の所得税額一、三五三万五、二〇〇円と右申告にかかる所得税額との差額一、〇九四万三、二〇〇円を免れ、

第三 昭和五四年分の総所得金額は三、五一七万一、三三七円で、これに対する所得税額は一、三七〇万九、二〇〇円であったにもかかわらず、前同様の不正の方法により所得を秘匿した上、同五五年三月一四日前記下京税務署において、同税務署長に対し、同五四年分の総所得金額は一、一一八万八、七六四円で、これに対する所得税額は一八〇万一、一〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、右年分の正規の所得税額一、三七〇万九、二〇〇円と右申告にかかる所得税額との差額一、一九〇万八、一〇〇円を免れ

たものである。

適用した罰条

所得税法二三八条

裁判所書記官 松本威

(裁官 川口公隆)

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